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デンマーク 18.0 3~7 アイルランド 17.0 5~10 カナダ 16.0 - ドイツ 15.9 4~14 フランス 14.9 4~14 オーストラリア 14.5 - オランダ 13.5 5~14 イギリス 13.1 7~13 アメリカ合衆国 8.8 - オーストラリア 8.3 4~7 スイス 7.5 - 3.闇労働への対策 ヨーロッパでとられてきた闇労働への対策は多様である。たとえば、届出のなされた労働と闇労働とのギャップを縮小するために、賃金以外の労働コストを減らす国もある。また、労働関係の隠蔽を抑制するために、労務提供の利用形態に対する規制を見直す国もある。そのほか、闇労働が行われていると考えられる特定の分野(土木業など)について、課税率を引き下げる国もある。さらに、予防的措置と並んで、労働者や企業が非正規労働を用いるインセンティブをなくすように、管理や処罰の厳格化も行われている。 イタリアでの闇労働対策は、主として南部対策として実施されてきた。最近でも、経済発展の遅れている領域、すなわち、小規模企業、国際競争や経済危機にさらされている産業、厳しい就業状態にさらされているイタリア南部のために、労働契約の規制について新たな仕組みが取り入れられている。とくに重要なのは、1996年9月24日に政府と労使との間で取り交わされた合意(「労働協定」と呼ばれる)である。この合意にしたがって、労働政策やインフラの整備、労働訓練や技術革新プログラム等のほかに、「様々な部門(工業、農業、サービス、旅行など)において企業が新たなイニシアティブをとることができるように、それに適した行政および財政の仕組みを構築するのに有効な方法および新たな協議機関」を利用することによって、とくに南部における就業促進のための特別計画が実施された。 上記の労働協定で述べられた「有効な方法」としては、地域協定と呼ばれるものがある。これは、中央および地方の関連行政機関、労使の代表、銀行およびその他の関係者との間で締結される協定である。この地域協定では、当該地域の特殊性を考慮して、「新たな投資の促進や既存の生産活動の拡大のために有効な諸条件を整え、就業効果を最大限にするために」、労使協定を締結することが定められる。職業訓練や再教育政策、若年層の就職や長期失業者等の再就職を促進するためのプログラム、機会均等に関する政策、「新規の生産活動を促進し、就業効果を最大限にするするための賃金政策」などが、この協定の対象となるだろう。 闇労働対策に関してより重要なのは、段階的労働協約(賃金再調整労働協約とも呼ばれる)である。これは、一定地域の特定部門における賃金水準を全国水準よりも引き下げること(ただし一時的な引き下げ)を認め、当該地域および部門の労働関係の正常化を目的とするものである。 最後に、企業に対する以上のような政策と並んで、最近の政府案では、社会保険料や租税との関係で闇労働を追認する措置を予定している(同時に、将来の負担の軽減も予定)。同案の詳細は、現在検討中であるが、経済的インパクトは4兆リラと見積もられている。 4.新たな対策 社会学的分析によれば、闇労働拡大の原因としては、需要側および供給側のいずれにとっても、正規労働よりも闇労働のほうがはるかに都合がよいという点が挙げられている。 このことからすると、賃金再調整労働協約と闇労働の追認措置は、制裁による抑制の論理とインセンティブ付与による促進の論理とを併せて実施し、闇労働を改善する方法となるかもしれないが、闇労働問題を根本的に解決するものとはならないように思われる。なぜなら、これらの措置によれば、法を遵守している者にではなく、非正規に活動している者に利益が付与されることになるし、また、闇労働現象を一時的に減少させるにすぎず、企業や労働者を正規の労働市場から流出させる原因が除去されていないためである。したがって、本当に問題を解決しようと思えば、イタリアの労働市場や経済問題に徹底的に取り組まねばならないと考えられる。そのためには、労働コストを調整するために公費を投入するのではなく、新たな生産方法に対処するために必要な措置をとるよう企業に働きかけ、また、こうしたことが可能なように労働法の規制を改めることが必要であろう。 イタリアの就業率が低いことには、非正規労働が関係している。非正規労働現象については、悪循環がみられる。すなわち、就業率および正規労働率の低さは、課税の対象となる賃金の範囲が小さいことを意味する。このため、公費をまかなうのに必要な税収も少なくなる。この結果、税負担が増大化し、非正規労働への流出に拍車をかけることになったり、就職促進や積極的労働政策、インフラ整備等のための支出が削減されたりすることになるのである。労働市場に対する措置や闇労働を正規化するようなインセンティブの利用以外の闇労働対策としては、租税措置がある。これは、欧州委員会で提案され、いくつかの国で実際に実施されたものである。たとえば、オランダでは、1999年に副次的な所得への課税を引き下げている。また、スウェーデンでも、平均課税率が52%から38%へ引き下げられている。当然のことながら、これらの措置とともに、関係機関のいっそうの連携による管理の強化が平行して行われるはずである。また、アイルランド、オーストリア、スウェーデンでは、正規労働と非正規労働との労働コストの格差を縮小する試みがなされている。イタリアと同様の状況にあるギリシャやスペインでも、現在こうした方向性に沿って対応がなされている。さらに、ギリシャ、スペイン、フィンランド、ポルトガル、オーストリアでは、労働法の改正によって、労働形態の隠蔽を防ぐ措置もとられている。イタリアでも、数年前に当時の労働大臣であるティツィアーノ・トレウによって提案された労働関係に関する「認証」の仕組みがある。これは、実際に実施されていれば、正真正銘の独立労働と虚偽の独立労働とを識別するのにきわめて有効な方法となっただろう。 イタリアでとられている政策のうち、いくつかの企業を選択して優遇するようなインセンティブ付与の政策(賃金再調整協約など)は、EU法(EC条約87条1文)に反すると警告されている。EC条約87条1文は、目的にかかわらず、あらゆる経済的利益の無償供与を対象とするために、包括的な定義を用いている。このEC条約87条1文の基準によれば、失業や闇労働への対処、新たな職業の創設という目的があるというだけでは、措置の対象となる企業の活動に対する公的支援の適法性を十分確保できないのである。 EC条約87条1文により許容されうる国の施策としては、労働市場の現代化がある。具体的には、職業指導や職業訓練、失業者への助言などが考えられる。また、労働市場における労働者の地位の改善のための施策やとくに不利益を受けている人々(身体障害者など)や伝統的に労働市場において差別されてきた人々(女性労働者や少数民族など)の就業を促進するための施策、自営業活動や小規模事業の創出などもありうるだろう。 イタリアの労働法や産業関係法のシステムが現在のままであり続けることはもはや不可能である。現在のシステムは、様々な点でEU法に対応できていないし、他国の一般的な動向にも反している。企業間での適正な競争が真の意味で受け入れられれば、闇労働はなくせないものではない。国レベルでの競争を適正化し、非正規労働によって引き起こされている歪みを是正するためには、EUレベルでの競争の適正化も必要である。すなわち、他国の法や契約と比較して、イタリアのシステムを見直さなければならないのである。 関連情報 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2001年 > 11月 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > その他の国 > イタリアの記事一覧 海外労働情報 > 国別基礎情報 > その他の国 > イタリア 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > イタリア 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > イタリア 調査研究成果 調査研究成果の概要 プロジェクト研究シリーズ 政策論点レポート 成果の概要 研究報告書・レポート 労働政策研究報告書 調査シリーズ 資料シリーズ 労働政策レポート ディスカッションペーパー 英文レポート・国際共同研究 JILPT Report 国際共同研究・学会等 職業情報・就職支援ツール OHBYカード VRTカード キャリアシミュレーションプログラム キャリア・インサイト(統合版) 職業適性検査・職業興味検査 HRM(Human Resource Management)チェックリスト 研修実施マニュアルVer.1.0『ここがポイント!求職活動マインド~希望の就職を目指して~』 「職業相談の勘とコツの『見える化』ワークショップ」マニュアル Ver.3.0 厚生労働省編職業分類 職業レファレンスブック 職業ガイダンス資料シリーズ --> JILPTデータ・アーカイブ 国内労働事情 モニター調査 定点観測調査(企業・個人) 調査シリーズ・資料シリーズ 国内労働情報 その他の報告書・レポート 取材記事バックナンバー 海外労働情報 国別労働トピック 国別基礎情報 フォーカス 海外調査シリーズ 諸外国に関する報告書 海外統計情報 海外関連イベント 海外リンク 調査研究成果一覧 発表年別 研究領域別(研究体系トップ) 基幹アンケート調査 日本労働研究雑誌 ビジネス・レーバー・トレンド 労働問題Q&A--> 職業・キャリア関連ツール 雇用関係紛争判例集--> このページのトップへ 個人情報保護 サイトの使い方 ウェブアクセシビリティ方針 サイトポリシー 独立行政法人労働政策研究・研修機構 法人番号 9011605001191〒177-8502東京都練馬区上石神井4-8-23 Copyright c 2003- 独立行政法人労働政策研究・研修機構 All Rights Reserved.

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