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UK)が中心となって2001年にロンドンで開始した運動で、最低限の生活の質を維持するために必要な賃金額を算定(注1)し、雇用主に自主的な取り組みとして導入を求めるもの。2005年に当時のロンドン市長が導入を決めて以降、導入組織は公共部門や非営利組織に留まらず、医療や金融などの民間企業に拡大した。導入組織には、18歳以上の被用者および条件を満たす請負労働者(注2)に生活賃金以上の賃金を支払うほか、生活賃金額に改定があった場合も6カ月以内にこれに準じた賃金改定を行うことが求められる。2011年に開始された認証制度(注3)により認証を受けた組織は全国でおよそ100組織にとどまるが、従来からの導入組織(未認証)はロンドンだけでも200組織にのぼるという。また2012年には、宿泊業で初めてインターコンチネンタル・ホテルが導入を決めるなど、低賃金職種の労働者を多く抱える業種にも拡大しつつある。 ただし、実際的な影響は今のところ小規模にとどまる。ロンドン大学のジェーン・ウィルス教授の試算によれば、2005年から2012年の間にロンドンで1万4367人、ロンドン以外の地域で約3万人が生活賃金導入の恩恵を受け、1億6266万ポンド相当の賃金増に寄与した(注4)。会計事務所KPMGが改定額の発表に先立って10月に公表した調査レポートによれば、イギリス国内の生活賃金未満の労働者は482万人。多くは販売・小売補助のほか、バーの店員、飲食店の給仕係などの職務に従事している(注5)。 今回の改定では、ロンドンが時間当たり8.55ポンド、ロンドン以外が7.45ポンドでいずれも25ペンス引き上げられた。金額は、10月に改定された最低賃金額6.19ポンドのそれぞれ1.4倍、1.2倍に当たる。対前年比の引き上げ率は3%以上で、2012年6-8月期の労働者全体の平均賃上げ率1.7%を上回っている。 表:生活賃金額の推移(時間当たり・ポンド)   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ロンドン 6.70 7.05 7.20 7.45 7.60 7.85 8.30 8.55 ロンドン以外       6.88*     7.20 7.45 全国最低賃金 5.05 5.35 5.52 5.73 5.80 5.93 6.08 6.19 * 単身世帯の額。なお、子供2人のカップルについては13.76ポンド、子供1人の一人親は6.13ポンド。 参考:"Unison Factsheet: The Living Wage" 生活賃金に対する評価はまちまちだ。導入組織は、従業員の離職率や欠勤率の低下、従業員の仕事の質の向上、生産性の向上などの効果を挙げ、結果的に企業にとってコスト削減につながり得ると述べている。また低賃金労働者の所得増加により、低所得層向け給付(税額控除)のコスト圧縮効果も期待できるとの議論もある。ウィルス教授は、ロンドンの全ての低賃金層が生活賃金を支払われる場合、税収増と給付減により年間で8億2300万ポンドの節約効果があると試算している。 一方で、生活賃金の効果を疑問視する声もある。例えば、低賃金層の賃金水準の引き上げは、現在受けている税額控除の削減により相殺され、実際の所得引き上げの効果はごくわずかだとするものだ。また、生活賃金の導入によって企業としてのステータスが高まることが必ずしも収益に影響しない(例えば一般の消費者を直接の顧客としない)企業には、普及は難しいのではないかといった見方もある。 イギリス労働組合会議は、導入組織を賞賛しつつも、大企業を中心により多くの企業に生活賃金を支払う経済的な余裕があるはずだとして、導入組織の一層の拡大を求めている(注6)。また、野党労働党も生活賃金の普及を支持しており、次回選挙に向けた公約として、政府調達において生活賃金レベルの賃金支払いを参加条件とし、これに違反した企業名を公表するとの意向を明らかにしている。一方、イギリス産業連盟やイギリス商業会議所は、生活賃金導入の是非は個別の企業の判断にゆだねられるべきであるとして、制度化をけん制している。また小企業連盟は、会員企業はより高い賃金を支払いたいと考えており、その利益についても認識しているが、景気低迷や燃料価格の高騰などで資金繰りに必死な中で、その余裕はないとコメントしている。 政府も生活賃金自体には賛意を示すものの、企業などにこれを義務付ければ雇用に悪影響を及ぼしかねないとして、自らこれを後押しすることには難色を示している。生活賃金を政府調達の条件とする労働党案についても、EU法違反となる可能性があるとして批判的だ。 就労世帯の貧困が深刻化 統計局が11月に公表した報告書によれば、過去25年間を通じた実質賃金上昇率は、高所得層ほど高い傾向にあるが、1997年以降については最低所得層1%における上昇率が5割と最も高く(図参照)、1999年に導入された全国最低賃金の影響がうかがえる。ただし、下位10%にかけて上昇率は急速に低下、最低賃金制度が必ずしも広範な低賃金層の賃金水準引き上げに寄与していないことを示している。 図:期間別実質賃金上昇率(百分位、%) 注:フルタイム被用者のみ。時間外労働を除く。 参考:"Real wages up 62% on average over the past 25 years.", ONS また、貧困や社会的疎外などの問題を扱うジョセフ・ローンツリー財団が11月に公表した報告書は、就労世帯における貧困層の増加を示している。就労者の居る低所得世帯(全世帯の世帯当たり中位所得の6割未満)に属する成人は、2010年度までの10年間で100万人近く増加して400万人に達しており、2005年以降は就労者の居ない低所得世帯の成人人口(300~350万人で推移)を上回っている(注7)。加えて、不況の影響から、フルタイムの仕事を希望しながらパートタイム労働に従事している層が2009年以降50万人増加して140万人(パートタイム労働者全体の18%)にのぼり、失業者および就労を希望する非労働力層と合わせた「不完全雇用」の規模は640万人と記録的な水準に達している(注8)。 報告書は、貧困の理由は就労の有無のみによるのではなく、また低所得世帯は必ずしも固定化していないと分析(注9)。貧困を無就労の問題と捉え、対策の中心に給付制度改革を通じた就労促進の強化を据える政府の施策では、就労世帯の貧困や不完全雇用の拡大といった問題は解決しないとの見方を示している。 注 ロンドンの生活賃金額は、大ロンドン市庁(Greater London Authority)の経済部門が、ロンドン以外の地域についてはラフバラ大学の社会政策研究センターが、それぞれ算定を担っている。各種給付や税額控除を前提に、単身またはカップル、子供の有無、フル・パートタイムの別(ただしロンドン以外では単身・カップルともフルタイム労働が前提)などの世帯属性による最低限の生活費の平均値が考慮される。加えて、ロンドンについては各世帯属性別の中位所得の6割の平均が併せて用いられる。 なお、ロンドンの生活賃金額はこれまで毎年春に改定されていたが、今回からはロンドン以外の改定と併せて10-11月に行われることとなった。 導入組織の事業所において、週2時間以上、連続8週以上就業する者。清掃等の請負事業者から派遣される労働者(contracted staff)が適用対象に含まれることを意味する。なお、インターンやアプレンティスは対象外。 Citizens UKが2011年に設立したLiving Wage Foundationが、認証業務を担う。 賃金増の内訳は、ロンドンが1億2911万ポンド、ロンドン以外が3355万ポンド。ロンドン以外の地域では導入組織は比較的少数に留まるが、スコットランドの自治体や公的医療サービスなどで2万人が対象となったとみられる。なお、8月のロンドン・オリンピックでも生活賃金が採用され、開催期間中の6週間で約10万人の労働者に5270万ポンドの賃金増の効果があったと推計されている。 バー店員や給仕係については、チップによる補填があるため賃金額が低い側面もある。 シンクタンクのResolution FoundationとIPPRは、生活賃金の導入による企業の人件費コストの増加について業種別に試算。建設業や金融業、ソフトウェア業、食品製造業の上場企業では1%以下の人件費増でまかなえるとの結果を示している。 就労年齢世帯全体について見ると、子供のいる世帯のうち貧困世帯に属する人口比率はここ30年間で16%から24%と五割増、子供のいない世帯については7%から20%と約3倍に増加した。この間、年金受給世帯のうち貧困世帯に属する人口比率は、81年の22%から91年には35%に上昇した後、2010年度には17%に半減している。 報告書は、本来希望していないパートタイム労働に人々が従事している結果として、不況以降の失業状況が落ち着いている、と指摘している。なお、不完全雇用に関して統計局が11月末にまとめたレポートによれば、「より長い時間働きたい」と考えている労働者が2008年以降急増し、2012年までに100万人(47.3%)増加して305万人に達している。 例えば、2008年時点で所得水準が貧困ライン未満の世帯人口は全体の18%だが、これに先立つ4年間で1度でも所得水準が貧困ライン未満となった世帯人口は33%。またこの期間を通じて貧困ライン未満に留まった世帯人口は5%。 参考資料 Citizens UK、Living Wage Foundation、Joseph Rowntree Foundation、Centre for Research in Social Policy、Queen Mary University of London、FSB、IPPR 、The Guardian、BBC ほか各ウェブサイト 参考レート 1ポンド(GBP)=132.00円(※みずほ銀行ウェブサイト2012年12月3日現在) 1ユーロ(EUR)=107.08円(※みずほ銀行ウェブサイト2012年12月3日現在) 関連情報 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2012年 > 12月 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > イギリスの記事一覧 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 労働条件・就業環境 海外労働情報 > 国別基礎情報 > イギリス 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > イギリス 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > イギリス 調査研究成果 調査研究成果の概要 プロジェクト研究シリーズ 政策論点レポート 成果の概要 研究報告書・レポート 労働政策研究報告書 調査シリーズ 資料シリーズ 労働政策レポート ディスカッションペーパー 英文レポート・国際共同研究 JILPT Report 国際共同研究・学会等 職業情報・就職支援ツール OHBYカード VRTカード キャリアシミュレーションプログラム キャリア・インサイト(統合版) 職業適性検査・職業興味検査 HRM(Human Resource 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