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愛知県警察 English / Other Languages サイトマップ 携帯サイト 文字サイズ・色合い Home » 交通安全 » 特定小型原動機付自転車等の安全利用 » 特定小型原動機付自転車の通行ルール等   特定小型原動機付自転車等の安全利用 特定小型原動機付自転車運転者講習 特定小型原動機付自転車の通行ルール等 チラシ 市区町村から探す 地図から探す 警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります) #9110 (短縮ダイヤル) 052-953-9110 (ダイヤル回線・一部IP電話) 月曜日~金曜日 (年末年始・休日を除く) 午前9時~午後5時 緊急時は110番 110番通報が困難な方 特定小型原動機付自転車の通行ルール等 道路交通法の改正により、原動機付自転車の車両区分が、従来の原動機付自転車と同様の「一般原動機付自転車」と、新たな車両区分の「特定小型原動機付自転車」に細分化されます。特定小型原動機付自転車には新しい交通ルールが適用されます。 1.特定小型原動機付自転車とは 特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し、高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める次の基準に該当するものをいいます。 【車体の大きさ】 長さ:190センチメートル以下 幅:60センチメートル以下 【車体の構造】 原動機として、定格出力が0.6キロワット以下の電動機を用いること 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと オートマチック・トランスミッション(AT)であること 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること これらの基準を満たさないものは、令和5年7月1日以降も一般原動機付自転車又は自動車に応じた交通ルールが適用され、運転するには運転免許が必要です。 2.運転するための条件 1.年齢制限 特定小型原動機付自転車は、運転免許がなくても運転可能ですが、16歳未満の方は運転禁止です。 【罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金】 また、16歳未満の方への車両提供も禁止されています。 【罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金】 2.保安基準等を満たす 特定小型原動機付自転車を公道で運転するには、①車両が道路運送車両の保安基準に適合し、②自賠責保険(共済)に加入し、③ナンバープレートを取り付けなければなりません。 また、万が一の交通事故に備え、任意保険へも加入しましょう。  3.主な交通ルール  1.車道通行の原則 車道と歩道又は路側帯の区別のあるところでは、車道を通行しなければなりません。自転車道も通行することができます。 道路では、原則、左側端に寄って通行しなければなりません。特に、車両通行帯のない道路では左側端に寄って通行しなければなりません。また、車両通行帯の設けられた道路においては、一番左側の車両通行帯を通行しなければなりません。(※車両通行帯には、自転車専用通行帯も含みます) 2.例外的に歩道、路側帯を通行できる場合 特定小型原動機付自転車のうち、他の車両を牽引してなく、かつ ①.最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させている ②.①の表示をしている場合に、車体の構造上、時速6キロメートルを超える速度を出すことができない ③.車体の構造が歩道又は路側帯における歩行者の通行を妨げるおそれのないもので 側車を付していない ブレーキが走行中に容易に操作できる位置にある 鋭利な突出部がない ことを満たす場合、「特例特定小型原動機付自転車」として、一部の歩道や路側帯を通行できます。 通行できる歩道は、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置された歩道に限られます。 歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車等通行指定部分を通行しなければなりません。また、歩道は歩行者優先で、歩行者の通行の妨げになる場合は一時停止しなければなりません。 【歩道通行のイメージ】 また、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合又は歩行者用路側帯を除き、道路の左側に設置された路側帯を通行できます。通行する場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。 【路側帯通行のイメージ】 3.信号機の信号等に従う義務 道路を進行する際は信号機の信号等に従わなければなりません。 特に、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合、特例特定小型原動機付自転車が横断歩道を進行して道路を横断する場合は、歩行者用信号に従わなければなりません。 ※横断歩道は、歩行者の横断のための場所です。横断中の歩行者がいないなど、歩行者の通行を妨げる恐れのない場合を除き、車両に乗ったままの進行はやめましょう。 4.左折及び右折の方法 《左折の方法》 左折する場合は、あらかじめその前からできるだけ道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければなりません。 《右折の方法》 右折する場合は、あらかじめその前からできるかぎり道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければなりません。 (どのような交差点でも、いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。信号交差点では、青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進みます) 4.その他の交通ルール 1.飲酒運転の禁止 お酒を飲んだときは、絶対に運転してはいけません。お酒は、安全運転に必要な認知・判断・操作能力を低下させます。 飲酒運転は、極めて悪質・危険な犯罪です。 【罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転の場合)、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(酒気帯びの場合)】 2.通行の禁止 道路標識等で通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはいけません。 原則、普通自転車を対象とする(対象としない)交通規制を表示する道路標識・道路標示については、特定小型原動機付自転車も規制の対象となる(対象とならない)ことになります。 【主な関係道路標識】 特定小型原動機付自転車は、通行・進入できません。 特定小型原動機付自転車も、従わなければなりません。 補助標識について 本標識に附置されている補助標識「車両の種類」で、普通自転車が交通規制の対象であること(対象でないこと)を示すもの(※1)については、特定小型原動機付自転車も交通規制の対象であること(対象でないこと)を示します(※2)。 ※1 ※2 5.安全利用のために 1.乗車用ヘルメットの着用 交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。乗車用ヘルメットを着用しましょう。 乗車用ヘルメットは、SGマークやJCFマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使用しましょう。 2.交通事故の場合の措置 交通事故が発生した場合は、直ちに車両を停止させ、負傷者を救護し、道路における危険を防止するなど必要な措置をとらなければなりません。また、直ちに警察に交通事故の内容等を報告しなければなりません。 これらの措置を講じない場合、いわゆる「あて逃げ」、「ひき逃げ」になってしまいます。 交通ルールを守り、安全利用をお願いします。 リンク集 著作権・リンクについて 愛知県庁ホームページ 愛知県警察本部 電話番号:(代表)052-951-1611 〒460-8502 名古屋市中区三の丸2-1-1 Copyright ©Aichi Prefectural Police Department. All rights reserved 54642

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